出産手当金は退職すると貰えない?申請時期と扶養と失業給付金の関係。

最近は、結婚しても働く女性がずいぶん増えてきましたが、妊娠や出産を機会に仕事を続けるかどうかというのは、多くの女性が悩むところですよね。

ここでは、退職を決断したママのするべき手続きについてご紹介いたします。


◆出産手当金と健康保険~退職すると出産手当金はもらえない?~

 

産休を取得する場合は、健康保険から「出産手当金」が給付されますが、

2007年の法改正以降、退職してしまうと「出産手当金」は一切給付されなくなりました。

 

しかし、退職日が、出産手当金の適用期間に入る

産前42日以降であれば支給対象になります。

 

退職後は、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、

ご主人(ご家族)の健康保険の被扶養者になるかの

いずれかの手続きが必要です。

 

健康保険任意継続は、今まで会社が半分負担してくれた

保険料を全て支払わなければいけないばかりか、

退職時の月給に基づいて決まる保険料が最低2年間継続されますので、

負担が増えるばかりです。

 

一方、扶養家族となれば保険料はかかりません。

 

ただ、失業保険の受給期間中は、

夫の扶養家族に入れないので、注意が必要です。

(詳しくは、次の『失業給付金』をご参考ください。)

 

◆失業給付金~まずは延長手続きを行いましょう!~

 

失業保険は、雇用保険の被保険者が離職し、就職する意思、能力があるのに

職業につけない場合に給付されるものなので、妊娠、育児期間は、

すぐに働けないので給付を受けることができません。

 

ただし、最長3年間(受給期間も含めると4年間)、

失業給付を延長することができます。

 

つまり、育児が落ち着いてから、

給付金を受け取りながら就職活動をすることが可能なのです。

 

失業給付金を受け取れる条件は?

 

条件としては、

退職日以前1年間の労働日数14日以上の月が通算6カ月以上あり、

雇用保険加入期間が6カ月以上あることです。

 

また、パート・アルバイト・契約社員などの場合は、

退職日以前1年間の労働日数11日以上の月が通算12カ月以上あり、

雇用保険加入期間が12カ月以上必要です。

 

失業給付金の金額は?

 

受給できるのは、基本手当日額(退職前6ヶ月前の給与総額÷180日)に、

5~8割の支給率をかけたもの(給与額による)で、

支給される期間は、雇用保険加入期間、年齢、退職理由

(自己都合か会社都合、妊産婦は自己都合になります)によって決まります。

 

申請するタイミング、申請方法は?

まずは、早速「延長申請」ですが、

退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内に行ってください。

 

持参物は、退職時に会社から受け取る

「離職票」・「印鑑」・「母子健康手帳」で、

ハローワークで手続きができます。

 

また、 延長申請は、代理人や郵送でも可能です。

 

ただし、気をつけないといけないのは、

夫の健康保険の扶養家族になれるかどうかです。

 

失業給付金を受給中は扶養家族にはなれませんので、

国民健康保険加入か、健康保険の任意継続が必要です。

 

また、健康保険組合によっては、

延長手続き中も扶養家族になれない場合もありますので、

ご主人の会社に確認してください。

 

育児が落ち着いて、給付を受けることになれば、

もちろん積極的に就職活動をする必要があります。

 

あせらず、育児や家庭、体調とのバランスを考えてから

就職活動をスタートさせましょう!

 

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