出産手当金は退職すると貰えない?申請時期と扶養と失業給付金の関係。
最近は、結婚しても働く女性がずいぶん増えてきましたが、妊娠や出産を機会に仕事を続けるかどうかというのは、多くの女性が悩むところですよね。
ここでは、退職を決断したママのするべき手続きについてご紹介いたします。
◆出産手当金と健康保険~退職すると出産手当金はもらえない?~
産休を取得する場合は、健康保険から「出産手当金」が給付されますが、
2007年の法改正以降、退職してしまうと「出産手当金」は一切給付されなくなりました。
しかし、退職日が、出産手当金の適用期間に入る
産前42日以降であれば支給対象になります。
退職後は、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、
ご主人(ご家族)の健康保険の被扶養者になるかの
いずれかの手続きが必要です。
健康保険任意継続は、今まで会社が半分負担してくれた
保険料を全て支払わなければいけないばかりか、
退職時の月給に基づいて決まる保険料が最低2年間継続されますので、
負担が増えるばかりです。
一方、扶養家族となれば保険料はかかりません。
ただ、失業保険の受給期間中は、
夫の扶養家族に入れないので、注意が必要です。
(詳しくは、次の『失業給付金』をご参考ください。)
◆失業給付金~まずは延長手続きを行いましょう!~
失業保険は、雇用保険の被保険者が離職し、就職する意思、能力があるのに
職業につけない場合に給付されるものなので、妊娠、育児期間は、
すぐに働けないので給付を受けることができません。
ただし、最長3年間(受給期間も含めると4年間)、
失業給付を延長することができます。
つまり、育児が落ち着いてから、
給付金を受け取りながら就職活動をすることが可能なのです。
失業給付金を受け取れる条件は?
条件としては、
退職日以前1年間の労働日数14日以上の月が通算6カ月以上あり、
雇用保険加入期間が6カ月以上あることです。
また、パート・アルバイト・契約社員などの場合は、
退職日以前1年間の労働日数11日以上の月が通算12カ月以上あり、
雇用保険加入期間が12カ月以上必要です。
失業給付金の金額は?
受給できるのは、基本手当日額(退職前6ヶ月前の給与総額÷180日)に、
5~8割の支給率をかけたもの(給与額による)で、
支給される期間は、雇用保険加入期間、年齢、退職理由
(自己都合か会社都合、妊産婦は自己都合になります)によって決まります。
申請するタイミング、申請方法は?
まずは、早速「延長申請」ですが、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内に行ってください。
持参物は、退職時に会社から受け取る
「離職票」・「印鑑」・「母子健康手帳」で、
ハローワークで手続きができます。
また、 延長申請は、代理人や郵送でも可能です。
ただし、気をつけないといけないのは、
夫の健康保険の扶養家族になれるかどうかです。
失業給付金を受給中は扶養家族にはなれませんので、
国民健康保険加入か、健康保険の任意継続が必要です。
また、健康保険組合によっては、
延長手続き中も扶養家族になれない場合もありますので、
ご主人の会社に確認してください。
育児が落ち着いて、給付を受けることになれば、
もちろん積極的に就職活動をする必要があります。
あせらず、育児や家庭、体調とのバランスを考えてから
就職活動をスタートさせましょう!