産休と育休、出産手当金、育児休業給付金の条件と手当て内容とは?
最近は、結婚しても働く女性がずいぶん増えてきましたが、妊娠や出産をむかえると、仕事を続けるかどうか、多くの女性が悩むところですよね。ここでは、出産後も働きたいと思うママが得られる、産休・育休の手当てと手続きについて、ご紹介いたします。
◆産休・育休
産休とは、産前産後休業のことで、
出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)~
出産の翌日以後8週間までの間、仕事を休業できるというものです。
この期間は、基本的に女性を就業させてはいけないと、
労働基準法に定められています。
ちなみに、出産予定日より早まった場合も、
遅くなった場合も、出産日までが産前休業となります。
育休とは、産後休業の後、子供が1歳に達する日(誕生日の前日)までの
10ヶ月間に取得することができる制度で、男女問わず取得できます。
ただ、保育所に入所できない場合や、
配偶者が養育することが困難な場合は、1歳6ヶ月まで延長できます。
また、それぞれの企業では、独自に、延長期間を設けている場合も多くあります。
◆出産手当金(産休中の手当て)
産休の期間中、健康保険に加入していれば『出産手当金』が出て、
報酬日額(残業代や各種手当を含めた給料の4,5,6月の平均額を30日で割って算出)の2/3相当額が支給されます。
ただし、社会保険料は免除されませんので、
今まで通り会社と折半での支払いが必要です。
条件としては、健康保険に1年以上加入し、
産後も加入し続けている人であれば、正社員でなくても、
契約社員や派遣社員、パートであっても支給されますが、
産休中も60%以上の給料が出る場合は支給されません。
出産手当金申請書は、会社か社会保険事務所で受け取れます。
担当医師に必要事項を記載してもらった上で、会社に提出します。
◆育児休業給付金(育休中の手当て)
育休の期間中、雇用保険に加入していれば、『育児休業給付金』が出て、
月給の5割(残業代や各種手当を含む給料の休業開始前6ヶ月の平均)が支給されます。
雇用保険加入者で休業開始前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、
かつ、休業前の賃金の8割以上が支払われない場合に支給されます。
ママでなく、パパが取得することも可能です。
また、条件を満たせば、契約社員や、派遣社員、パートでも支給されますが、
育児休業開始時に1年以上同じ会社で働いていて、子供が1歳になる日を超えても、
引き続き雇用される見込みがあることが条件です。
保障の期間は、基本的には子供が1歳になるまでですが、
保育所に入所できない場合や、配偶者が病気や亡くなってしまった場合など、
特別な事情の場合には、1歳6ヶ月まで延長できます。
産休前に、職場の担当窓口と育児休業をどれくらい取得するかを相談して、
「育児休業基本給付金の申請書」「受給資格確認票」を受け取り、
育休に入る1ヶ月前までに、会社に提出しましょう。
ちなみに、育休をもらってから退職するのはご法度です。
働き続けるママのための制度ですから、モラルを守って利用しましょう!
まだまだ子供をもつ女性が働くことは簡単ではありませんが、
取得できる手当をしっかり知って、
出産、育児と仕事とのバランスをうまくとってゆきましょう!